目的
第1条
この要綱は、商品及びサービス等(以下「商品等」という。)を、「くにたちStyle」(国立ブランド)として認定し情報発信することにより、国立市発の商品・製品・サービス及び地域ブランド力を高め、国立市の知名度向上による来街者増をはかるとともに、産業振興及び地域活性化に資することを目的とする。
この要綱は、商品及びサービス等(以下「商品等」という。)を、「くにたちStyle」(国立ブランド)として認定し情報発信することにより、国立市発の商品・製品・サービス及び地域ブランド力を高め、国立市の知名度向上による来街者増をはかるとともに、産業振興及び地域活性化に資することを目的とする。
定義
第2条
この要綱において「認定」とは事業者等からの申請に基づき、商品等について一定基準に適合するものを「くにたちStyle」として認めることをいう。
この要綱において「認定」とは事業者等からの申請に基づき、商品等について一定基準に適合するものを「くにたちStyle」として認めることをいう。
認定委員会の設置
第3条
会長は、「くにたちStyle」の認定に関し必要な事項を審議するため、「くにたちStyle」認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
認定委員会の組織その他必要な事項は、会長が別に定める。
会長は、「くにたちStyle」の認定に関し必要な事項を審議するため、「くにたちStyle」認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
認定委員会の組織その他必要な事項は、会長が別に定める。
認定申請資格
第4条
「くにたちStyle」の認定を申請する資格のあるものは、国立市商工会会員事業所及び国立市商工会が認めた団体(組合、NPO法人等)とする。
「くにたちStyle」の認定を申請する資格のあるものは、国立市商工会会員事業所及び国立市商工会が認めた団体(組合、NPO法人等)とする。
認定基準
第5条
会長は、認定にあたり、コンセプト、独自性・主体性、信頼性、市場性に基づき認定の基準(以下「認定基準」という。)を定める。
会長は、必要があると認めるときは、前項の認定基準について変更することができる。
会長は、第1項に規定する認定基準について、認定委員会の意見を聞くことができる。
会長は、認定にあたり、コンセプト、独自性・主体性、信頼性、市場性に基づき認定の基準(以下「認定基準」という。)を定める。
会長は、必要があると認めるときは、前項の認定基準について変更することができる。
会長は、第1項に規定する認定基準について、認定委員会の意見を聞くことができる。
認定の申請
第6条
認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、各年度毎の別に定める時期に、「くにたちStyle」認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を会長に提出しなければならない。
認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、各年度毎の別に定める時期に、「くにたちStyle」認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を会長に提出しなければならない。
認定の審査
第7条 会長は、第6条の規定による申請があった場合は、認定の対象となる事業者等が第4条に規定する資格を満たすかどうかを審査するものとする。
会長は、前項の規定による審査で資格を満たすと判断されたものについて、認定委員会において、第5条に規定する認定基準に基づく審査を行うものとする。
前項の審査について、申請者等から意見を聞くことができる。
会長は、前項の規定による審査で資格を満たすと判断されたものについて、認定委員会において、第5条に規定する認定基準に基づく審査を行うものとする。
前項の審査について、申請者等から意見を聞くことができる。
認定の決定
第8条
会長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合すると認めるときは、「くにたちStyle」認定商品(以下「認定品」という。)と認定する。この場合において、「くにたちStyle」認定書(様式第2号)を、認定を受けたもの(以下「認定品取扱者」という。)に交付する。
会長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合しないと認めるときは、「くにたちStyle」認定審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
認定基準に適合しないと認める商品等は、同じ内容で再度の申請ができないものとする。
会長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合すると認めるときは、「くにたちStyle」認定商品(以下「認定品」という。)と認定する。この場合において、「くにたちStyle」認定書(様式第2号)を、認定を受けたもの(以下「認定品取扱者」という。)に交付する。
会長は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合しないと認めるときは、「くにたちStyle」認定審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
認定基準に適合しないと認める商品等は、同じ内容で再度の申請ができないものとする。
認定の有効期限及び再認定
第9条
前条第1項に規定する認定の有効期限は、認定日の属する年度から3年度目の3月31日までとする。
前項に規定する認定の有効期限が満了となる場合において、再認定を受けようとするものは、当該年度の別に定める時期に「くにたちStyle」認定更新申請書(様式第4号。以下「更新申請書」という。)を会長に提出しなければならない。
第7条から第8条までの規定は、前項の再認定について準用する。
前条第1項に規定する認定の有効期限は、認定日の属する年度から3年度目の3月31日までとする。
前項に規定する認定の有効期限が満了となる場合において、再認定を受けようとするものは、当該年度の別に定める時期に「くにたちStyle」認定更新申請書(様式第4号。以下「更新申請書」という。)を会長に提出しなければならない。
第7条から第8条までの規定は、前項の再認定について準用する。
認定内容の変更
第10条 認定品取扱者は、次の各号のいずれかに認定内容が該当するときは、「くにたちStyle」申請事項変更届出書(様式第5号)により、速やかに会長に提出しなければならない。
- 認定品の名称等を変更したとき。
- 認定品取扱者の氏名、名称もしくは代表者又は住所等を変更したとき。
- 認定品の製造もしくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。
- 認定品の規格、形状、包装及び容器に係るデザインを著しく変更したとき。
- その他認定申請書記載事項等に変更が生じたとき。
認定の表示
第11条
認定品取扱者は、認定品、包装、容器、啓発用品等に認定品であることを表示することができる。
認定品取扱者は、認定品、包装、容器、啓発用品等に認定品であることを表示することができる。
調査及び検査
第12条
会長は、必要があると認めるときは、認定品の調査又は検査を行うことができる。
会長は、必要があると認めるときは、認定品の調査又は検査を行うことができる。
認定の取り消し
第13条 会長は、認定品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、会長は、認定委員会の意見を聞くものとする。
- 認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
- 虚偽の申請により認定を受けたとき。
- 第12条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
- 認定品の生産、製造もしくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。
- その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。
認定品取扱者は、前項の取り消しを受けたときは、直ちに「くにたちStyle」認定書を会長に返還しなければならない。
会長は、認定を取り消したときは、その対象となる認定品及び認定品取扱者を公表することができる。
第1項に規定する認定の取り消しを受けた認定品取扱者は、取り消しの日から1年を経過しなければ、新たな申請をすることができない。
認定品取扱者の責務
第14条
認定品取扱者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、認定品の製造及び販売等を通じて積極的に国立市のイメージ向上に努めなければならない。
認定品の品質、流通及び販売等に事故等の問題が生じたときは、「くにたちStyle」事故等発生通知書(様式第6号)により、直ちに会長に報告しなければならない。
認定品取扱者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、認定品の製造及び販売等を通じて積極的に国立市のイメージ向上に努めなければならない。
認定品の品質、流通及び販売等に事故等の問題が生じたときは、「くにたちStyle」事故等発生通知書(様式第6号)により、直ちに会長に報告しなければならない。
その他
第15条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、認定委員会等の意見を聞き、会長が別に定める。
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、認定委員会等の意見を聞き、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年 7月10日より施行する。